会則

愛知医科大学看護学部同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は,愛知医科大学看護学部同窓会と称する。
第2条 本会は,会員の福祉と親睦を図り,もって,愛知医科大学の発展と学術の振興に貢献することを目的とする。
第3条 本会の本部は,愛知医科大学内(愛知県長久手市岩作雁又1番地1)に置く。

第2章 事業

第4条 本会は,その目的を達成するため,次の事業を行う。
 一 会員名簿の管理
 二 会報などの発行
 三 会員相互の親睦のための事業
 四 愛知医科大学後援のための事業
 五 看護学部学生支援のための事業
 六 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 本会は,次の会員をもって組織する。
 一 正会員
  ⑴ 愛知医科大学看護学部の在学生及び卒業生
  ⑵ 愛知医科大学大学院看護学研究科の修了生
 二 準会員
  ⑴ 愛知医科大学看護学部に在学した者で,入会を希望する者のうち理事会が承認した者
  ⑵ 旧愛知医科大学看護専門学校を卒業した者のうち入会を希望する者
  ⑶ 愛知医科大学看護学部に特別の関係があり,理事会が承認した者
 三 特別会員 愛知医科大学看護学部に在籍する専任の教職員
 四 名誉会員 愛知医科大学看護学部及び本会のために功績があった者で,理事会から推薦された者
     〔令4.4.1‐本条改正〕〔令5.4.1‐本条改正〕
第6条 会員は,会員名簿の情報(住所・氏名・勤務先等)に変更が生じた場合は,直ちに本会事務局へ届け出なければならない。
第7条 会員は,次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
 一 死亡したとき
 二 失踪宣告がなされたとき
 三 本会則に著しく違反し,又は本会の名誉を傷つけた者で,理事会において除名を決議された者

第4章 役員

第8条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
 一 会長 1名
 二 副会長 若干名
 三 理事 複数名
 四 監事 2名
 五 顧問 1名
2 前項に定めるもののほか,必要に応じ,名誉会長その他の役員を置くことができる。
     〔平25.6.8‐本条改正〕〔平28.2.20‐本条改正〕〔令5.4.1‐本条改正〕
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
 一 会長は,本会を代表し,会務を統理する。
 二 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はその任務を代行する。
 三 理事は,会務を掌理する。
 四 監事は,会議に出席し,会計その他を監査する。
 五 顧問は,重要な事項について会長の相談に応ずる。
     〔平28.2.20‐本条改正〕
第10条 役員の選出は,次のとおり行う。
 一 会長,副会長,理事及び監事は,理事会が正会員の中から推薦し,総会において承認する。
 二 顧問は,愛知医科大学看護学部長に委嘱する。
     〔平28.2.20‐本条改正〕〔令5.4.1‐本条改正〕
第11条 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期満了後においても,新たに役員が選出されるまでの間は,前任者が引き続きその職務を行うこととする。
2 役員に欠員を生じた場合は,速やかに後任者を選出するものとする。この場合において,後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
     〔平28.2.20‐本条改正〕

第5章 会議

第12条 本会の会議は,定期総会,臨時総会,理事会とする。
     〔平28.2.20‐本条改正〕
第13条 総会は,正会員及び準会員をもって構成する。
2 総会は,会長が招集し,その議長となる。
3 定期総会は,毎年1回開催する。ただし,会長又は理事会が必要と認めた時,又は正会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時に開催することができる。
4 総会の議決は,出席した正会員及び準会員の過半数をもって成立する。ただし,会則の改正に関しては,出席者の3分の2以上をもって成立する。
5 総会の議決において,可否同数であった場合は,議長の決するところによる。
第14条 総会は,次の事項について審議する。
 一 役員の選出
 二 事業計画及び予算
 三 事業報告及び決算
 四 会則の改正
 五 その他理事会が必要と認めた事項
     〔平28.2.20‐本条改正〕
第15条 緊急の必要があって総会を開く余裕がない場合は,理事会を開催して総会に代えることができる。ただし,この場合は,次の総会においてその承認を得なければならない。
第16条 理事会は,会長,副会長,理事で構成する。
2 理事会は,会長が召集し,その議長となる。
3 理事会は,会長が必要と認めたとき,又は理事の半数以上が必要と認めたときに開催するものとする。
4 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。
5 理事会は,構成員の半数(委任状を含む。)以上の出席がなければ開催することができない。
6 理事会の議決は,出席者の過半数をもって成立する。ただし,可否同数の場合は議長の決するところによる。
     〔平28.2.20‐本条改正〕
第17条 理事会は,次の事項について審議する。
 一 事業計画及び予算案
 二 事業報告及び決算案
 三 総会に付議する事項
 四 総会において委任された事項
 五 その他必要な事項
第18条 削除
     〔平28.2.20‐本条削除〕
第19条 削除
     〔平28.2.20‐本条削除〕

第6章 会計

第20条 本会の経費は,会費,寄付金,その他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の目的を達成するために必要と認めるときは,理事会の議を経て特別会費を徴収することができる。
第21条 会費は,次のとおりとする。
 一 正会員及び準会員は,終身会費として10,000円納入する。
 二 特別会員及び名誉会員は,会費を要しない。
2 会費を納入していない者は,会員としての権利を行使できない。
3 会費の徴収方法は,理事会において定める。
4 既納の会費は,理由のいかんを問わず返還しない。
     〔平28.2.20‐本条改正〕
第22条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第23条 役員は,原則として無報酬とする。ただし,業務遂行のため要した経費については実費相当額を支給することができる。
     〔平28.2.20‐本条改正〕〔令2.4.1‐本条改正〕

第7章 表彰及び慶弔

第24条 会員で本会に功労のあった者は,表彰することができる。
2 会員個人の慶事については,原則として対象としない。ただし,会員が相当の栄 進又は表彰を受けた場合にあっては,祝意の方法を理事会においてその都度定める。
第25条 会員が逝去した場合には,その旨を速やかに遺族が本会事務局に連絡することを原則とする。
2 会員の逝去に際しては会長名の弔電を打つとともに,供花一対を贈る。ただし、会員逝去の連絡が告別式の後になった場合は,弔電及び供花に代えて香典金(10,000円)を贈る。
3 会員が役員,支部長を兼ねていた場合は,前項の規定にかかわらず,弔意の方法を会長に一任することとし,後日理事会において了承を得る。
     〔令5.4.1‐本条改正〕

第8章 支部

第26条 本会は,必要に応じて支部を置くことができる。ただし,この場合は,理事会の承認を要する。
第27条 支部を設立した時は,支部の会則ならびに支部長,支部員等の名簿を添えて本会事務局に提出するものとする。

第9章 奨学制度

第28条 学業成績が優秀で,かつ,経済的に困窮している愛知医科大学看護学部の在学生に対しては,奨学金を支給することができる。
2 奨学生の選考方法及び奨学金の支給額等については,理事会において定める。

第10章 その他

第29条 この会則に定めるもののほか,本会の運営等に必要な事項は,理事会の議を経て会長が定める。

   附 則
1 この会則は,平成20年11月30日から施行する。
2 本会設立時の役員等は,第10条の規定にかかわらず,別表のとおりとする。
3 第8条第1号から第5号及び第7号に規定する役員のうち最初の役員の任期は,第11条本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
   附 則
 この会則は,平成25年6月8日から施行する。
   附 則
 この会則は,平成28年2月20日から施行する。
   附 則
 この会則は,令和2年4月1日から施行する。
   附 則
 この会則は,令和4年4月1日から施行する。
   附 則
 この会則は,令和5年4月1日から施行する。

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